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2017年3月17日 (金)

【金融・企業法務】 金融機関の融資における「相当と認められる調査義務」-最高裁平成28年12月19日判決を踏まえて

 銀行法務21・No811号で紹介された最高裁判決及び実務解説です。

 要は、信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結され融資が実行された後に主債務者が中小企業者の実体を有しないことが判明した場合において、信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤がないとされた最高裁平成28年12月19日判決が紹介されていました。

 本判決は、動機が表示されても、当事者の意思解釈上法律行為の内容とされたものと認められない限り意思表示に要素の錯誤はないとする最高裁平成28年1月12日判決が示した法理に則り、信用保証協会の動機の錯誤の主張を排斥したものです。

 もっとも、金融機関は、信用保証に関する基本契約に基づき、個々の保証契約を締結し融資を実行するのに先立ち、主債務者が中小企業者の実体を有する者であることについて、相当と認められる調査をすべき義務を負うというべきであり

 Yがこのような義務に違反し、その結果、中小企業者の実体を有しない者を主債務者とする融資について保証契約が締結された場合には、Xは、そのことを主張立証し、本件免責条項にいう金融機関が保証契約に違反したときに当たるとして、保証債務の全部又は一部の責めを免れることができると判断しました。

 実務解説によれば、融資審査における現地(あるいは現場)・現物確認の重要性が説かれています。

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