【金融・企業法務】 弁護士会照会と金融機関
銀行法務21No809号で紹介されたTopicです。
弁護士会照会をめぐる裁判例と最高裁平成28年10月18日判決の与える影響として、論考と実務解説が紹介されていました。
実務解説については都市銀行の法務部の方の解説です。
1つの考えとして、解説者はその考えに消極的ですが、「正当な拒絶理由がない限り弁護士会照会への回答義務はあるが、回答しなくても照会者及び弁護士会に対して原則として不法行為は成立しない、むしろ、回答することにより不法行為が成立する場合がある、ということになります。回答しなくても不法行為責任は生じないし、回答sるうと場合によっては不法行為となるということになれば、回答しないほうが無難であるという考え方もあり得ます。」とコメントされています。
解説者は、「本判決の結果にかかわらず、弁護士会照会に対しては、その都度照会内容を精査し、回答可否を検討して対応する実務運用は今後も変わらないと考えます」とコメントされていますが、前述のような考え方は、無難な考え方なので、こちらに傾きやすいのではないでしょうか。
弁護士会照会というのは、弁護士にとって証拠を集めるために必要不可欠な武器です。その武器が今回の最高裁判決により骨抜きにされたわけです。
早急に弁護士法を改正して、対象先に対しても強制力を持たせるようにしなければ、今後、弁護士会照会を拒絶するところが増加するように思われます。
なお、吉岡伸一岡山大学教授によれば、「照会を求める側の利益の方が、秘密を守られる側の利益と比較考量して大きいと判断されれば、報告拒絶が不法行為を構成する可能性を残している」とコメントされています。本当にそうなのかは田舎弁護士には難しすぎてわかりませんが、不法行為が成立しないとすれば、強制力のない義務って、なんか自然債務みたいな感じで、手の打ちようがなく、本当に困ります。。。。

(沖縄・今帰仁城)
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