【金融・企業法務】 三者間相殺判決 ( ;∀;)
金融法務事情No2057号(1月10日号)で紹介された最高裁平成28年7月8日判決です。
再生債務者に対して債務を負担する者が、当該債務に係る債権を受働債権とし、自らと完全親会社を同じくする他の株式会社が有する再生債権を自働債権としてする相殺は、
これをすることができる旨の合意があらかじめされていた場合であっても、
民事再生法92条1項によりすることができる相殺には該当しない。
第1審、第2審ともに、相殺を認めていたことから、最高裁での逆転判決になります。
被上告人代理人には、第2審では高木新二郎先生、最高裁ではなんと内田貴先生です。内田先生の意見書については、千葉勝美裁判官の補足意見で触れられています。 ![]()
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