【金融・企業法務】 改正個人情報保護法の概要
月刊監査役No663で掲載されていた「企業法務最前線 改正個人情報保護法の概要」をまとめてみました。
以下、5月30日に全面施行される予定の改正「個人情報保護法」のポイントについて解説したいと思います。詳しくは、月刊監査役No663P58以下を参照下さい。
第1に、個人情報保護委員会を設置して、従来の主務大臣の権限を一元化して、委員会が監視・監督を行うことになりました。
第2に、定義の明確化等が図られました。まず、「個人識別符号」という新たな概念を設け、これを含む情報が個人情報に含まれることを明確化することで、指紋データや顔認識データ、マイナンバー等が個人情報として明確に位置付けられました。次に、①人種、信条、社会的身分、病歴、前科・前歴、犯罪被害情報、又は②その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報を「要配慮個人情報」と定義付け、当該情報の取得及び第三者への提供に関して、通常の個人情報とは異なる取扱いを義務化しました。さらに、従来6か月いずれの時点でも5000人分以下の個人情報しか取り扱っていない事業者が「個人情報取扱事業者」から除外されていましたが、この除外規定が廃止され、個人情報データベース等を事業の用に供している事業者であれば、一律に「個人情報取扱事業者」に該当し、個人情報保護法の義務が課されることになりました。
第3に、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工した情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものを「匿名加工情報」と定義づけて、適正な規律の下で個人情報等の有用性を拡大しました。
第4に、個人情報の流通の適正・保護の強化を図るために、トレーサビリティの確保を義務付けております。
第5に、域外適用に関する規定の整備、外国にある第三者への個人データの提供に関する規定の整備を図り、個人情報の取扱いのグローバル化への対応を行っております。
第6に、その他、①利用目的の変更時のルールの見直し、②個人データの消去に関する努力義務の制定、③オプトアウト手続きの厳格化、④不利益な利益を図る目的による個人情報データベース提供罪の新設、⑤本人の開示、訂正等、利用停止等の請求権の明確化の規定が定められています。
以上、今回の改正は、個人情報保護法が制定されてから初めての大きな改正となります。個人情報取扱い事業者である御社におかれても、プライバシーポリシーや社会体制の構築や見直しを行う等十分な準備が必要です。既に改正法が施行されていることから、御社におかれても、まだ準備が十分でないとお考えになられた場合には、当事務所にご相談いただけばと思います。
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