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2017年2月 2日 (木)

【労働・労災】 有期労働契約に基づく労働条件が労働契約法20条に違反して無効であり、使用者の対応が不法行為を構成するとされた事例 大阪高裁平成28年7月26日判決

 銀行法務21No809号で紹介された裁判例です。

 労働契約法20条は、「有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。」として、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止を定めている。

 本判決は、有期労働契約に基づくXの労働条件の一部について、同条にいう「不合理と認められるもの」にあたると認定した上で、不法行為に基づく損害賠償請求を一部認容しました。

 う~ん。どうなんでしょう。。。

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                (沖縄・エメナルドビーチ)

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