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2017年2月11日 (土)

【労働・労災】 私立大学の教員に係る期間1年の有期労働契約が3年の更新限度機関の満了後に期間の定めのないものとなったとはいえないとされた事例 最判平成28年12月1日

 銀行法務21No809号の「金融商事実務判例紹介」です。

 判旨は以下のとおりです。

 本件労働契約は、期間1年の有期労働契約として締結されたものであるところ、その内容となる本件規程には、契約期間の更新限度が3年であり、その満了時に労働契約を期間の定めのないものとすることができるのは、これを希望する契約職員の勤務成績を考慮してYが必要であると認めた場合である旨が明確に定められていたのであり、Xもこのことを十分に認識したうえで本件労働契約を締結したものとみることができる。

 上記のような本件労働契約の定めに加え、Xが大学の教員としてYに雇用されたものであり、大学の教員の雇用については一般的に流動性があることが想定されていることや、Yの運営する3つの大学において、3年の更新限度機関の満了後に労働契約が期間の定めのないものとならなかった契約職員も複数に上っていたことに照らせば、

 本件労働契約が期間の定めのないものとなるか否かは、Xの勤務成績を考慮して行うYの判断にゆだねられているものというべきであり、

 本件労働契約が3年の更新限度期間の満了時に当然に無期労働契約となることを内容とするものであったと解することはできないと判断しました。

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                (美ら海水族館)

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