【労働・労災】 ホストって労働者なの?
判例タイムズNo1431号で紹介された平成28年3月25日付東京地裁判決です。
裁判所は、
① ホストの収入は、報酬並びに指名料及びヘルプの手当で構成されるが、いずれも売り上げに応じて決定されるものであり、勤務時間との関連性は薄いこと
② 出金時間はあるが、客の都合が優先され、時間的拘束が強いとはいえないこと
③ ホストは接客に必要な衣装等を自腹で準備していること
④ ホストと従業員である内勤とは異なる扱いをしていること
⑤ ミーティングは月1回行われているが、報告が主たるものであること
から、ホストは、被告から指揮命令を受ける関係にあるとはいえず、ホストは被告とは独立して自らの才覚・力量で客を獲得しつつ接客して収入をあげるものであり、被告との一定のルールに従って、本件店舗を利用して接客し、その対価を本件店舗から受け取るにすぎないとして、ホストは自営業者と認めるのが相当であると判示しております。
ホストって、労働者じゃないんですね。。。。

(日比谷・松本楼)
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