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2017年2月19日 (日)

【法律その他】 プロ野球観戦中の事故

 判例時報No2314号で紹介された札幌地裁平成28年5月20日判決です。

 プロ野球観戦中の観客にファールボールが当たり同観客が眼を負傷した場合、試合を主催した会社に安全配慮義務違反があったとして、損害賠償責任が認められた事例です。

 第1審は、本件ドームには通常有すべき安全性を欠いていた瑕疵があったと判断して、Yらの損害賠償責任を認めたものの、

 第2審は、通常有すべき安全性を欠いていたとはいえないものの、野球を観戦する者に対してファールボールが観客席に飛来する危険性があること、危険性が高い席と低い席があることを具体的に告知して席を選択する機会を保障するなど安全対策を講じるべき義務を負っていたもののその義務を十分には果たしていないということで、責任を認めました。

 どうなんやろ。ファールボールがくるのは当たり前のような気がするし、また、ホームランもあるしなあ。。。

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                (ふたみ)

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