【倒産】 違約金債権及び余剰前払金返還請求権を自働債権、請負代金債権を受働債権とする相殺 東京地裁平成28年6月2日判決
金融法務事情No2054号で紹介された東京地裁平成28年6月2日判決です。
判決要旨は以下のとおりです。
公共工事の発注者が同工事の受注者に対する違約金債権及び余剰前払金返還請求権を自働債権とし、同受注者から公共工事代金信託契約に基づき同受注者の発注者に対する請負代金債権の信託譲渡を受けた受託者に対する当該請負代金債権を受働債権とする相殺は、
その後に受注者に破産手続が開始された場合においても、その自働債権の取得は破産法72条2項2号に定める「支払の停止等があったことを知ったことを知った時より前に生じた原因に基づくとき」に該当するため、破産法72条1項2号・3号の相殺禁止の適用を受けず、また、発注者において、受注者が倒産する場合に備えて、あらかじめ、違約金債権及び余剰前払金返還請求権と工事代金債権とを相殺できることを受注者との間で合意して発注者への損害の波及を防止することを企図し、具体的な相殺期待を有していたといえる判示の事実関係のもとにおいては、これを認めることができる。

管財人は約2500万円の請求をしていたようです。大きいなあ。
田舎弁護士も、現在、会社の管財人を2件、個人の管財人を4件引き受けておりますが、最近の管財事件は異時廃止で終わるのがほとんどでした。2,3ヶ月前に、配当までいって終わったのがありますが、管財事件を引き受けたならば、配当まで持っていきたいですね。
申立はまずないですね。市川弁護士がいたころに1件、だから、もう4年位前になるのかな、その時に1件ですね。銀行の顧問をしていたら、破産事件って代理人では受けにくいですね。
管財事件はウェルカムなので、田舎弁護士を鍛えてくれるような案件がくればありがたいです。。。。
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