【金融・企業法務】 横領損失について
月刊監査役12月号で「監査役のための税務トピックス」で「横領損失」が紹介されていました。
横領があった場合には、法人税法は、
① 横領があった事業年度の横領に関する不正経理を修正する税務調整として加算調整
② 同時に横領損失として、減算調整
③ 当人への求償権を認識することによる加算調整を行います。
結果として、横領された金額だけ加算調整されることになります。
この求償権については、税務上は未収金と整理されることから、これを損金算入するためには、回収して会計上、収益が計上されたことをもって減算調整するか、回収できないことを明らかにして税務上の貸倒損失の要件を満たすかのいずれかになります。
横領された場合に回収できる例は少ないと思われますので、回収できない場合に検討することになる税務上の貸倒損失の要件について検討します。

横領により生じる求償金については、法的に債権が消滅した場合か、実質的に債権全額が回収できないと認められる場合に検討して判断する必要があります。
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