【労働・労災】 妊娠・出産等に関する法改正への対応
先日、ある会社の役員会で、平成29年1月1日に施行される改正男女雇用機会均等法と育児介護休業法についての質問があり、田舎弁護士はドキドキしてしまいました。
金融法務事情No2055号では、妊娠・出産等に関する法改正への対応について、要領よく解説がされていました。
まず、マタハラに対する対策を講じることが義務化されました。これまで、妊娠等を理由とする不利益取扱いは禁止されてきましたが、これに加えて、上司・同僚からの妊娠等による言動により従業員の就業環境を害することがないよう防止措置を講じることが事業主に義務付けられました。
次に、パタハラ、つまり、男性が育児休業を取得することに対しても、女性と同様にハラスメントが起こらないよう防止措置を講じる義務があることになりました。
ハラスメントが起こらないよう防止措置を講じる必要がありますが、その点については、厚生労働省からの指針が出されています。
なお、上記以外にも、育児休業等に関する制度変更はなされています。
1つめは、有期契約労働者の育児休業の取得要件について、申出時点で過去1年以上継続し雇用されていること、および子が1年6か月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないことに要件が緩和されます。
2つめは、子の看護休暇は1日単位でしか認められませんでしたが、半日単位での取得が可能となりました。
3つめは、育児休業等の対象となる子は、特別養子縁組の監護期間内の子や養子縁組の里親に委託されている子等も対象とされることになります。

(日弁連会館)
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