🚓 書籍紹介(交通事故)

🏩 書籍紹介(労働・労災)

🏠 書籍紹介(不動産・建築)

📚 書籍紹介(法律)

🚚 書籍紹介(流通)

« 【倒産】 違約金債権及び余剰前払金返還請求権を自働債権、請負代金債権を受働債権とする相殺 東京地裁平成28年6月2日判決 | トップページ | 【倒産】 詐欺的要素の強い社債販売を行っていた会社がその従業員に支払った営業についての加給金の返還が認められた事例 »

2016年12月 5日 (月)

【金融・企業法務】 自然災害債務整理ガイドラインの概要と専門家の役割

 銀行法務21 12月号です。

 特集として、「震災と金融機関の対応」が組まれていました。

 その中で、熊本県弁護士会が取り組まれた平成28年熊本地震の際に、自然災害債務整理ガイドラインの適用第1号案件として、その概要と専門家の役割が紹介されていました。

 ガイドラインの利用を希望する債務者は、まずは、着手申出時に、メインバンクに同意書を取得することから始め、その後、登録支援専門家(主として弁護士)が各債権者との事前協議を経て、申出から原則として3か月以内に調停条項案を各債権者に提出、説明を行い、同意が得られることを確認してから、簡裁に特定調停を行うという流れで整理を行います。

 平成28年10月28日現在、熊本県弁護士会への委嘱依頼は495件、そのうち72件は取り下げになっているようです。

 Kimg4073
               (横浜ベイシェラトン)

« 【倒産】 違約金債権及び余剰前払金返還請求権を自働債権、請負代金債権を受働債権とする相殺 東京地裁平成28年6月2日判決 | トップページ | 【倒産】 詐欺的要素の強い社債販売を行っていた会社がその従業員に支払った営業についての加給金の返還が認められた事例 »

【金融・企業法務】」カテゴリの記事

2026年4月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

🏦 書籍紹介(企業法務・金融)

無料ブログはココログ