【金融・企業法務】 弁護士法23条の2第2項に基づく照会に対する報告を拒絶する行為が、同照会をした弁護士会の法律上保護される利益を侵害するものとして当該弁護士会に対する不法行為を構成することはないと判断した最高裁平成28年10月18日判決
金融法務事情No2053号で紹介された最高裁平成28年10月18日判決です。
正当な理由のない報告拒絶がなされたと弁護士会が判断するときに、いかなる手段によって本制度の実効性を担保するかという問題については、不法行為の枠組みを使用することを否定して、かつ、弁護士会による損害賠償請求訴訟提起は適切ではないと判断されてしまったわけです(「時論弁護士会照会制度の今後・伊藤眞教授)。
法的な制裁がかけられないわけです。
理由づけも、まったくもってひどいものです。
「23条照会の制度は、弁護士が受任している事件を処理するために必要な事実の調査等をすることを容易にするために設けられたものである。そして、23条照会を受けた公務所又は公私の団体は、正当な理由がない限り、照会された事項について報告をすべきものと解されるのであり、23条照会をすることが上記の公務所又は公私の団体の利害に重大な影響を及ぼし得ることなどに鑑み、弁護士法23条の2は、上記制度の適正な運用を図るために、照会権限を弁護士会に付与し、個々の弁護士の申出が上記制度の趣旨に照らして適切であるか否かの判断を当該弁護士会に委ねているものである。そうすると、弁護士会が23条照会の権限を付与されているのは飽くまで制度の適正な運用を図るためにすぎないのであって、23条照会に対する報告を受けることについて弁護士会が法律上保護される利益を有するものとは解されない。」
拒絶されたとしても、弁護士会には法律上保護される利益が存在しないから、不法行為は成立しないというのです。
依頼人から依頼を受けた弁護士に、調査権限を付与してくれれば、当該弁護士には法律上保護される利益が侵害されたといえるかもしれませんが、弁護士会が依頼人から依頼を受けているわけではなく、単なる交通整理をしているだけだからということなんでしょう。
しかし、法的な制裁を伴わないものが、実効力を伴うとは思えません。
国会議員には弁護士が少なくないのですから、立法的に解決されるべきでしょう。
日弁連さん、こういうときこそ、活躍してください。

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