【金融・企業法務】 当座貸越
銀行法務21No807号の「融資法務の基本」です。
一般当座貸越、総合口座の当座貸越、貸越専用当座貸越 があるようですが、区別できていますか?
一般当座貸越とは、当座預金の取引先が当座預金残高を超えて呈示された手形・小切手について、一定の極度額まで銀行が支払義務を負い、その範囲内で貸越を行い、手形・小切手を決済するものです。当座勘定取引は、支払委託契約と消費寄託契約の混合契約と解されています。
総合口座の当座貸越とは、総合口座は、普通預金と担保定期預金が1つの口座にセットされていて、普通預金について、その残高を超えて払戻請求があった場合に、担保定期預金の残高の90%の範囲内でかつ一定の金額を限度に、その不足分を自働的に貸し越しては払戻請求額の払戻しに応じるというものです。
貸越専用当座貸越とは、当座勘定取引とは無関係に当座貸越枠を設けて、一定の極度額まで銀行が貸越義務を負うという契約であり、手形貸付の印紙税節約や利便性確保のために考えだされた融資契約の一種です。
ふ~ん。

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