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2016年11月 5日 (土)

【倒産】 破産手続開始前に成立した第三者のためにする生命保険に基づき破産者である死亡保険金受取人が有する死亡保険金請求権と破産財団への帰属

 金融法務事情No2052号で紹介された最高裁平成28年4月28日判決です。

 判決要旨は以下のとおりです。

 破産手続開始前に成立した第三者のためにする生命保険契約に基づき破産者である死亡保険金受取人が有する死亡保険金請求権は、破産法34条2項にいう「破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権」に該当するものとして、上記死亡保険金受取人の破産財団に属する。

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