【金融・企業法務】 外国国家が発行した円建債券に係る償還等請求訴訟につき、当該債券の管理会社が任意的訴訟担当の要件を満たすものとして、原告適格を有するとされた事例 最高裁平成28年6月2日判決
金融法務事情No2053号で紹介された最高裁平成28年6月2日判決です。
外国国家Yが発行したいわゆるソブリン債である円建債券に係る償還等請求訴訟について、当該債券の管理会社であるXらは、次の(1)から(4)など判示の事情のもとでは、当該債券の債権者Aらのための任意的訴訟担当の要件を充たし、原告適格を有する。
(1)XらとYとの間において、Xらが債券の管理会社として、Aらのために当該債券に基づく弁済を受け、または債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上または裁判外の行為を有する権限を有する旨の条項を含む管理委託契約が締結された
(2)上記(1)の授権に係る条項は、Xら、YおよびAらの間の契約関係を規律する「債券の要項」の内容を構成し、Aらに交付される目論見書等にも記載されていた
(3)当該債券は多数の一般公衆に対して発行される点で社債に類似するところ、上記(1)の授権に係る条項を設けるなどしてXらに訴訟追行権を認める仕組みは、社債に関する商法の規定に倣ったものである
(4)Xらは、いずれも銀行であって銀行に基づく規制や監督に服するとともに、上記(1)の管理委託契約上、Aらに対して公平誠実義務や善管注意義務を負うものとされている
「任意的訴訟担当」なんて、懐かしい。。。。
最高裁昭和45年11月11日判決で、任意的訴訟担当については、本来の権利主体からの訴訟追行権の授与があることを前提として、弁護士代理の原則を回避し、または訴訟信託の禁止を潜脱するおそれがなく、かつ、これを認める合理的必要性がある場合には許容することができると要件を述べており、それに基づいて、あてはまされています。

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