【金融・企業法務】 相続預金の払戻拒絶と弁護士費用賠償
金融法務事情No2052号で紹介された大阪高判平成26年3月20日です。
預金者が死亡した場合、相続人は預金債権を相続分に応じて当然に相続するというのが裁判実務であるが、それにもかかわらず、銀行は二重払いの回避などのため任意の払戻しに応じないことがあります。そのため、相続人が訴えの提起を余儀なくされた場合、相続人はそのために要した「弁護士費用」の賠償を銀行に対して請求できるかという論点が最近取り上げられています。
閑話休題
この論点は、同じようなことを経験したことがあり、田舎弁護士も、裁判例を作りたくて、まず、内容証明郵便を送ったら、電話の時とは対応を変えられて、素直に相続分に応じた弁済をしてきたために、結局、深く研究することなく、交渉で終了してしまった案件があったことを思い出します。
さて、 この場合、銀行の負担する債務は言うまでもなく、金銭債務です。金銭債務の不履行の場合、民法419条によりその責任は遅延損害金に限られるというのが判例であるため、このような請求を認める余地はない
のですが、最近の裁判例は銀行の債務不履行とは別に不法行為を認めることによって、弁護士費用を認めるケースが出てきております。

« 民法の現代化と民法改正 No2 | トップページ | 【金融・企業法務】 当座貸越 »









































































![: チェーンストアエイジ 2011年3月1日号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51YpQR-PogL._SL75_.jpg)



































![埼玉弁護士会: 遺留分の法律と実務[第三次改訂版] 相続・遺言における遺留分侵害額請求の機能](https://m.media-amazon.com/images/I/51w65h8gDoL._SL75_.jpg)























最近のコメント