【金融・企業法務】 銀行の誤送金
金融法務事情No2051で紹介された東京地裁平成28年1月26日判決です。
ちょっと怖い事案です![]()
判決要旨を引用いたします。
① 銀行である被告が顧客である原告から依頼を受けて行った送金手続における誤送金を内容とする銀行の債務不履行があった場合において、
当該依頼に際し、送金の目的が証券会社の指定口座に追加証拠金を入金することにあり、当日中に当該指定口座に入金がされない場合に強制決済がされる旨を顧客において説明し、
当日中の送金が可能である旨を銀行の従業員が述べた等の事情が認められるときは、銀行において特別事情を認識し、または少なくとも認識することができたから、当該債務不履行と強制決済による顧客の建玉の喪失との間には、相当因果関係が認められる
② 強制決済による建玉の喪失に係る損害の額の認定は、民事訴訟法248条に規定する損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときに当たるものとして、裁判所において、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定すべきものである
この事案は、銀行が特別損害の基礎となる特別事情を認識しえたとされた事案であり、余り見かけないケースだと思います。

(どんとのトンカツ)
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