日弁連が提案している依頼者保護給付金制度には反対します。
日弁連が提案している依頼者保護給付金制度が議論されています。
「成年後見人として預かった高齢者の財産を着服するなど、弁護士の不正が相次いでいることを受けて、日本弁護士連合会が被害者に見舞金を支払う制度を創設する。経営に苦しむ弁護士の増加が背景にあるとみており、
「市民の信頼低下を防ぐことが急務」との考えだ。早ければ来年4月にも導入する。」
「「依頼者保護給付金制度」は、弁護士の着服について刑事裁判の有罪判決や弁護士会による懲戒処分が出た場合、被害者に見舞金を支払う仕組み。」で
「上限は被害者1人当たり500万円で、複数の被害者がいる場合は弁護士1人当たり2千万円を上限とする。日弁連に新設する審査会で被害者らに事情を聴いた上で支払い額を決める。」
財源は弁護士会費ということになりますが、現在でさえ他の士業と比べれば負担感が多いのに、この内容の制度がそのまま実施すると、さらに益々負担が増えることになります。
そのような大きな負担を強いる制度を策定するのであれば、弁護士の不祥事を発生しないような仕組みを構築する方が重要であると思います。
まずは、弁護士がお客様のお金を着服しないようにする仕組みをつくることから始めないと、この制度だと、横領に関与していない弁護士が事実上無過失責任を負うようなものです。
ただ、仕組みを作るといっても、弁護士の業務は広範囲に及ぶので非常に難しいと思います。
しかし、例えば、後見業務に限定するのであれば、司法書士の団体が行っているような監督を弁護士会或いは任意の団体がきちんと行うことで多くの場合は大きな横領は防げると思います。
監督制度の財源は、後見業務を行う弁護士から一定金額を徴収して、また、万が一、弁護士会が推薦した弁護士が横領してしまった場合には、その場合には、補償を行えばいいように思います。
日弁連の案だと、あらゆる場合が想定されており、また、横領する弁護士の被害金額が500万円にとどまるとは思えません。結局のところ、不十分な支払いになるだけで被害者にも大きな不満が残るだけになります。
また、横領する動機についても、浪費も目につきますが、今後は、弁護士の経済環境が厳しくなることに鑑みれば、事務所の運転資金ということもありうることです。昔と異なり司法試験の合格者が増やし過ぎたために、十分な研修を受けることもできず、弁護士としての能力が不十分な方も増えております。そのような方が弁護過誤をしてしまって弁償ということになると、一挙に事務所経営は厳しくなります。
先日、最高裁で弁護士会照会を拒絶しても民事的な制裁を行うことができないという判断がでました。
弁護士会って、なんのためにあるのだろう。。。
弁護士は、日弁連、四弁連、愛媛弁護士会 3つもの弁護士会に所属しなければならず、それぞれに会費をおさめています。
その会費って、なんのために使われているのだろう。。。
個々の小さな弁護士が安心して事務所経営ができるような経済的な環境を整えてもらわないと、会費をおさめる意味がないと感じています。
事務所を維持するために、土日祝日、早朝、深夜問わず、仕事をしておりますが、それでも、売り上げは減少傾向にあります。田舎弁護士は比較的顧問先が多いので現在は安定収入はありますが、将来の経済環境の変化等を考えると心配事は尽きません。![]()
日弁連のような案ではなく、弁護士法を改正して、弁護士会が定期的又は不定期に査察に入ることができるようにしたりしないと、多発する横領は防げないのではないかと思います。
そして、横領する動機を分析して、浪費ではなく、売り上げ減少が背景にあることが増えているのであれば、弁護士の職域拡大、職務権限の強化など、「市民」が弁護士を利用することに大きな利点を感じるような法整備が必要ではないかと思います。![]()
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