【労働・労災】 造船会社で稼働していた者の肺がんによる死亡について業務起因性が認められた事例 大阪高裁平成28年1月28日判決
判例時報No2304号で紹介された大阪高裁平成28年1月28日判決です。
第1審は、石綿ばく露による肺がんの業務起因性に関する平成18年度の厚労省通達による基準に基づき、Bについては、石綿ばく露作業に従事した期間が10年以上あることは認められるものの、胸膜プラークなどの医学的所見は認められず、胸膜プラークが存在する高度の蓋然性を基礎づける事情があるなど基準を満たす場合に準じる評価をすることもできないと判断して、業務起因性を否定し、Xの請求を棄却しました。
第2審は、Bは、石綿ばく露作業従事期間10年という認定基準の要件を満たしていることに加え、Aの肺内に胸膜プラークの存在が認められるとの意見を述べる医師が複数おり、これらの医師が指摘する複数の部位に胸膜プラークが存在する相当程度の可能性があることを否定できないこと等に併せ考慮すると、Bについては認定基準を満たす場合に準ずる評価をすることができると判断し、業務起因性を否定した本件処分は違法であるとして、第1審判決を取り消しました。

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