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2016年10月23日 (日)

【労働・労災】 和解条項における再発防止義務や周知義務の履行の態様が争点となった事例

 判例時報No2302号で紹介された東京高裁平成27年8月26日判決です。

 不当な退職勧奨やパワハラを理由として、損害賠償請求がなされたものですが、

 両者間で裁判上の和解が以下のとおり成立しております。

 ① 被告らは、Xに対し、被告らの言動が端緒となって本件が発生したことを重く受け止め、今後の労務管理において職場環境に配慮する等して、再発防止に努めることを約束する

 ② Y1は、Y1の従業員であるXとの間で和解が成立したことを、前項の文言を記載した上で、Y1の全職員に回覧するなどして周知させるという条項がありました。

 そこで、Xは、Yらに対して、Yらが和解の合意事項を遵守せず、共同してXの名誉を棄損する行為を行ったとして、債務不履行又は不法行為に基づく慰謝料請求を求めたという事案です

 第1審は、請求棄却、第2審は、請求認容でした。

 珍しい裁判だと思います。

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