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2016年10月14日 (金)

【金融・企業法務】 株式の相互保有とコーポレートガバナンス

 月刊監査役10月号での川口恭弘同志社大学法学部教授による論文です。少し、論文を紹介させていただきます。

 株式の相互保有については、メリットデメリットがあります。

 メリットとしては、取引関係の開拓・維持などビジネス上の関係の強化に資するということが言われてきました。

 また、デメリットとしては、会社の財務内容への影響や株主総会の議決権の歪曲化が言われてきました。特に、近年は、株主による経営陣の監視の欠如といったコーポレートガバナンスの視点が重要視されています。

 株式の相互保有を規制する方法としては、行為規制開示規制があります。

 行為規制については、会社法上の相互保有株式に関する議決権の制限がありますが、議決権の「4分の1」という基準は、事実上、規制の実効性を失わせるものとなっております。

 開示規制については、株式の相互保有の状況を開示させることが考えられます。これに対しては、会社が相互保有株式の状況を正確に把握して開示することは容易ではないという課題が指摘されています。

 開示規制として、近年の開示府令の改正やCGコードの策定で、政策的に保有する株式に関する開示が強化されたことは注目に値します。

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