【労働・労災】 退職金の支給基準変更することに同意したにもかかわらず再度審理のやり直しを命じた最高裁判決 No2
昨日の続きです。
いよいよあてはめです。
合併により消滅する信用協同組合の職員が、合併前の就業規則に定められた退職金の支給金額を変更することに同意する旨の記載のある書面に署名押印をした場合において、
その変更は上記組合の経営破たんを回避するための上記合併に際して行われたものであつたが、
上記変更後の支給基準の内容は、退職金総額を従前の2分の1以下とした上で厚生年金制度に基づく加算年金の現価相当額等を控除するというものであって、自己都合退職の場合には支給される退職金額が0円となる可能性が高かったなどの判示の事情の下で、
当該職員に対する情報提供や説明の内容等についての十分な認定、考慮をしていないなど、上記署名押印が当該職員の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点から、審理を尽くすことになく、上記署名押印をもって上記変更に対する当該職員の同意があるとした原審の判断には、違法がある。
まあ、さすがに内容がひどかったということなんでしょうね。

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