【労働・労災】 最高裁平成26年3月24日判決
判例時報No2297号で紹介された最高裁平成26年3月24日判決です。
過重な業務によって労働者に鬱病が発症し増悪した場合において、使用者の安全配慮義務違反等に基づく損害賠償の額を定めるに当たり、
当該労働者が自らの精神的健康に関する一定の情報を使用者に申告しなかったことをもって、過失相殺することができないとされた事例です。
メンタルヘルスに関する情報を申告しなかったことによる過失相殺が否定されたわけですが、事例的な判断ではあるものの、影響は大きいように思います。

(能登・千枚田)
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