法律事務所説明会に参加して 雑感

(道後)
法律事務所説明会に参加しての雑感です。自省を込めてのコメントです。
第1に、社会人になるということは、当然のことですが、お客様から満足される仕事を勤務先に対して提供するということを意味します。以前のブログにも書いたことがあるのですが、職場は教える場ではありません。お客様に喜んでもらうために必要な範囲であれば指導しますが、それは学校での教えるということと同じではありません。指導を行ってそれにみあった改善がなければ、勤務先にとっては必要な人材ではなくなります。勤務先は貴方のためにあるのはなく、貴方は勤務先の発展に貢献していただく必要があります。
第2に、弁護士の場合は、事務スタッフの勤務時間とは全く異なります。日曜日・祝日問わず、早朝深夜問わず、お客様から呼び出しがあれば、駆け付ける必要があります。刑事事件で身柄が拘束されているお客様に対して、「今日は日曜日なのでいけません」とはいえません。また、緊急性を要する案件がきた場合には、徹夜して申立書を作成して翌日には裁判所に提出するということもあります。執務時間というのはあくまでお客様との対応する時間であり、むしろその執務時間の前後で書類の起案をしたり調べ物をしたりすることになります。
第3に、弁護士になるということは、お客様に対して最善の解決方法を示してそれに向けて的確なアドバイスをしなければなりません。仕事を終えても、日々、良質な知識を得るために、自宅などでの勉強は絶対に欠かすことはできません。経験も大切ですが、それ以上に日々の勉強も欠かすことはできません。
第4に、最近は、奨学金の支払い等もあるためか、給料の金額などを気にする方がいますが、昔と異なり、給料の金額は、年齢、社会人経験(取得する他の資格)等で、異なります。同じ司法試験合格者でも、例えば10年間銀行実務などを経験し事務所にとって即戦力になりそうな人と、社会人経験を踏まずに司法試験合格した人とは、異なると思います。希望する給料を得たいのであれば、自己アピールを積極的にすべきなのです。ただ、希望する給料で契約しても、能力を高められなければ契約は更新されません。
第5に、弁護士業は、本質は、自営業者です。身体を悪くすると弁護士という仕事を続けることはできません。日頃から適切な運動を行い、趣味を持ち、ストレス等を適切に発散する場を自ら用意する必要があります。

いずれにせよ、弁護士という仕事の特徴がまだまだわかっていない方(ある意味当然なのですが)が、少なくなかったように思いました。
また、就活なので当然ですが、就活に成功するためには、自分がその会社に入ってどのような貢献ができるのかをアピールすべきなのです。法律事務所のスタッフも、当然ですが、職務経歴書等にその点を強くアピールしています。

司法修習では、法曹3者の現場をよく見分していただき、特に、弁護士になる方は、弁護士という仕事の特徴をよく理解していただければと思います。

参加された方の中には、指導を受ける身でありながら、弁護士になれば、高額な給料をいただけると思っていた方もいましたが、そんな時代は昔の話です。年々、事件数は減少の一途をたどる一方で、弁護士の数は急増しているのですから、ごく普通のマチ弁の事務所でそんな高額な給料を出せるはずがありません。責任感の重さ、ストレスの大きさ等を考えると、弁護士という仕事が面白く感じる方でなければ、務まらないと思います。
心して修習にとりくんでいただければと思います。
« 中央大学法科大学院内で開催された法律事務所説明会に参加して (^-^; | トップページ | 財務3表一体理解法 を学びました。No3 »
「【弁護士考】」カテゴリの記事
- 【弁護士考】 若林昌子さん(2026.05.13)
- 【弁護士考】大手法律事務所に所属する弁護士について、労働契約法上の労働者には当たらない 東京地裁令和7年2月13日判決(2026.04.01)
- 【弁護士考】 3月19日、令和7年度第1回今治建築審査会に参加しました。(2026.03.21)
- 【弁護士考】 司法修習生に評議内容聞き出し 弁護士を業務停止6か月(2026.03.17)













![井上 繁規: 時間外労働時間の理論と訴訟実務[第2版] ~判例・労災決定・学説にみる類型別判断基準と立証方法~](https://m.media-amazon.com/images/I/51HH10+k17L._SL75_.jpg)

![指宿昭一: 外国人労働者の法律実務 (最新テーマ別[実践]労働法実務 11)](https://m.media-amazon.com/images/I/41y1-S8Oi1L._SL75_.jpg)
![渡辺 輝人: 最新テーマ別[実践]労働法実務 5 残業代の法律実務](https://m.media-amazon.com/images/I/51vWMkAUqCL._SL75_.jpg)
![梅田 和尊: 最新テーマ別[実践]労働法実務 6 パワハラの法律実務](https://m.media-amazon.com/images/I/51oZE4TPMjL._SL75_.jpg)
![笠置裕亮: 労災におけるメンタル疾患の法律実務 (最新テーマ別[実践]労働法実務 13)](https://m.media-amazon.com/images/I/51YOPXNu-KL._SL75_.jpg)
![塩見卓也: 休職の法律実務 (最新テーマ別[実践]労働法実務 3)](https://m.media-amazon.com/images/I/41KQWAPOVUL._SL75_.jpg)

![竹村和也: 懲戒の法律実務 (最新テーマ別[実践]労働法実務 10)](https://m.media-amazon.com/images/I/41jL2xhwvKL._SL75_.jpg)























































![: チェーンストアエイジ 2011年3月1日号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51YpQR-PogL._SL75_.jpg)























































最近のコメント