【金融・企業法務】 特定調停を利用したスキーム
銀行法務21・9月号です。
特定調停を利用したスキームです。
主たる債務について、法的債務整理手続が選択された場合、保証債務のみを個別に整理する場合には、準則型私的債務整理手続が用いられるが、この場合、主として、特定調停が用いられています。
但し、一般の調停と異なり、GLを用いた特定調停によって保証債務を整理する場合、GLでは、特定調停申立前に、債権者と債務者との協議が終了し、合意が形成されていることが予定されています。つまり、特定調停の場合には、債権者と債務者との合意内容確認の場であり、イメージとしては即決和解に近いと言われています。
これは田舎弁護士にとっても使い勝手がいいなと思います。
GLを用いて特定調停によって保証債務を整理する場合の手順としては、
① 対象債権者との事前協議
② 保証債務に関する一時停止や返済猶予の要請
③ 保証人が行う表明保証の適正性についての確認
④ 残存資産の範囲の決定
⑤ 弁済計画の策定
⑥ 金融機関との協議
⑦ 特定調停申し立て
⑧ 特定調停成立又は17条決定
という流れになります。
ただ、申立代理人にとっても、負担が大きいと思われるので、ある程度の費用はかかるでしょうね。

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