【金融・企業法務】 金融機関による口座凍結措置の適法性を肯定したうえで、その後の事情を考慮し凍結措置の継続の必要性が解消したとされた事例
銀行法務21No804号で紹介された松山地裁平成28年2月10日判決です。
判決要旨は以下のとおりです。
1 捜査機関から、捜査関係事項照会を受け、原告が不実の運転免許証を取得したこと、預金口座開設に同運転免許証が使われた可能性があること、同人が有罪判決を受けて中華人民共和国に強制送還されたことを聞かされたほか、ログイン番号を忘れたとの連絡を受けた直後にまとまった金額が出金されたなど判示の事情の下では、金融機関が、本件預金口座につき、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律3条1項所定の「捜査機関等から当該預金口座等の不正な利用に関する情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪利用預金口座等である疑いがある」等に該当するとして、取引停止措置をとったことは、相当である。
2 預金者が原告であり、預金口座への入金原資が原告のアルバイト収入であることが明らかにされ、上記口座について取引停止措置後1年半以上が経過するも、捜査機関や被害者から犯罪を疑わせる事実について何らの申出もされていないなど判示の事実関係の下では、上記口座が犯罪性のある口座でなかったことが立証されたものといえ、取引停止措置を継続する必要性は解消された。
全くのお騒わせ事案ですが、最終的には、めでたし めでたしの結果でした。

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