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2016年9月22日 (木)

【金融・企業法務】 近年の経営者の報酬に関する考え方

 月刊監査役・9月号で紹介されていた論説です。

 近年の経営者の報酬に関する考え方として、まず、報酬の内容については、以下のとおりの説明がありました。

 コーポレートガバナンス・コード(CGコード)では、「経営者の報酬については、中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させ、健全な企業家精神の発揮に資するようなインセンティブ付けを行うべきである」とされ、また、「経営陣の報酬は、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの1つとして機能するよう、中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合を適切に設定すべきである。」とされています。

 そのため、中長期的な業績に連動する報酬や株式報酬を採用する会社が増えているようです。

 また、経産省も、「攻めの経営を促す役員報酬手引き~新たな株式報酬(いわゆるリストリクテッド・ストック)の導入等の手引き」も公表されています。

 また、報酬決定の手続として、CGコードは、「上場会社が監査役会設置会社または監査等委員会設置会社であって、独立社外取締役が取締役会の過半数に達していない場合には、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、例えば、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会を設置することなどにより、指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討に当たり独立社外取締役の適切な関与・助言を得るべきである。」と説明しております。

 独立社外取締役を主たる構成員とする任意の報酬委員会を設置する例が増えつつあるということですが、どうなんだろう? 

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 田舎弁護士には、難しいわい。(´◉◞౪◟◉)

 

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