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2016年9月 7日 (水)

【金融・企業法務】 同族会社における会社清算時の残余財産の分配

 金融法務事情No2048号で紹介された東京地裁平成27年7月17日判決です。

 判決要旨を紹介いたします。

① 同族会社における清算会社の残余財産の分配につき、清算結了登記完了後に別途協議するという方針で同社の清算手続が進められ、清算結了登記完了後にその協議が行われたが協議が成立しなかったという事情のもとでは、株主兼代表清算人が清算会社の残余財産である借地権の価額について原告の持株割合に相当する額の金員を原告に支払わなかったことをもって不法行為法上の違法な行為と評価することはできない

② 前記1の事情のもと、残余財産である借地権につき換価処分・分配が行われていなかった場合、各株主に対してはそれぞれの持株割合に応じて分配されるべきものであり、底地が既に更地になっていて、事実上株主兼共有持分権者が借地権の負担のない状態の土地を確保している状況であることからすると、各株主が借地権の価額のうち持株割合に相当する額の支払を受ける立場にあるにもかかわらずその支払を受けていないという点において、株主兼共有持分権者に対し不当利得の返還請求が認められる。

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                  (一乗谷)

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