【金融・企業法務】 人事に関する監査等委員会の意見陳述権の意義とその行使状況
月刊監査役9月号で紹介されていました。
監査等委員会設置会社は、上場会社の大多数を占める監査役会設置会社と類似する部分が多いのですが、他方で、監査等委員会設置会社に特徴的な権限もあり、その1つに、監査等委員でない取締役の人事(監査等委員でない取締役の候補者の指名及び報酬)についての株主総会における意見陳述権があります。この意見陳述権は、指名委員会等設置会社の監査委員会もなく、監査等委員会に特徴的な権限です。
もっとも、現時点では、実際には、監査等委員会の意見の開示がない、又は開示されていても、監査等委員会の意見無し、指摘事項無という開示が多数を占めており、こころもとない状態のようです。
しかしながら、当該意見陳述権は、監査等委員会の単なる権利ではなく、株式会社の機関(監査・監督機関)たる監査等委員会の権限であり、その行使・不行使については責任が伴うと解されており、監査等委員会が意見を述べるべき場合に意見を述べなければ、監査等委員の任務懈怠となり得るとされているので注意が必要です。

(人形町)
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