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2016年9月 3日 (土)

【金融・企業法務】 債権譲渡とみなし到達規定

 判例時報No2298号で紹介された東京高裁平成27年3月24日判決です。

 債務者が住所の変更等の届出を怠ったために債権者からの通知が到着しなかったときは、通常到着すべきときに到着したものとみなす旨の合意は、

 債権譲渡通知には適用されず、右合意により債権譲渡通知が到達したとみなされるとしてなされた譲受人による支払督促申立て及び抵当不動産の競売開始申立ては、時効の中断事由とはならないとされた事例です。

 怖いですね。親亀コケると子亀もコケるという結果になってしまいました。

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               (福井・勝山城から)

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