【労働・労災】 NHKと集金業務等に従事する者との間の委託契約は、労働契約とは認められないとされた事例 大阪高裁平成27年9月11日決定
判例時報No2297号で紹介された大阪高裁平成27年9月11日判決です。
高裁は、
① 本件契約においては、諾否の自由の問題をとりあげるのは相当ではない
② Yのスタッフに対する助言指導は、業績の不振を契機として主として稼働日数や稼働期間等についてのものであり、限定された側面におけるものということができる
③ 本件契約上、一か月の稼働日数や一日の稼働期間はスタッフの判断で自由に決めていくことができ、実際の稼働をみても、スタッフにより、時期によりさまざまである。目標値はYが決定するとしても、稼働時間に対する拘束性は強いものとはいえない
④ 本件契約の事務費は基本給とまではいえず、そのほかの給付も出来高払いの性格を失っていない
⑤ 本件契約においては、第三者への再委託が認められており、実際にも再委託制度を利用している者がいた
⑥ 兼業は許容され、就業規則や社会保険の適用はない
⑦ 本件契約による業務を遂行する上で必要な機材等はYによって貸与されている
などを認定した上で、
右のような②から⑥まで、とりわけ、稼働日数や稼働時間が裁量に委ねられており、時間的拘束が低く、⑤のとおり、第三者への再委託が認められていることに着目すれば、⑦の事情を総合しても、本件契約が労働契約的性質を有すると認めることはできないと判断しました。
第1審と第2審とで判断がわかれた事例です。

(福井・忍者)
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