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2016年9月15日 (木)

【金融・企業法務】 事業再生ADRを利用したスキーム

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 銀行法務21・9月増刊号です。

 事業再生ADRを利用したスキームですが、現在まで、50社程度あるようです。

 数年前に勉強はしたものの、このスキームについては、田舎弁護士自身は、1,2度相談で耳にした位で、あまりなじみがありません。

 事業再生ADRは、100%民間の事業者である事業再生実務家協会(JATP)が行う私的整理手続であり、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律、産業競争力強化法、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則等を根拠法令とする、いわゆる準則型私的整理手続の1つです。

 事業再生ADRは、私的整理手続でありながら、法的根拠を有し、中立公正な専門家である第三者が関与する手続となっております。そのため、事業再生ADR手続には、法的整理に準じた透明性、公平性、信頼性が認められているという点に最大の特徴があります。

 もっとも、保証人も、JATPへ事前に相談しておく必要が当然のことですがあります。

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                   (福井)

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