【金融・企業法務】 マイナンバーの最新動向
「マイナンバーのアップデートと情報管理の最新情報」の続きです。
まずは、第1章の「マイナンバーの最新動向」についてです。
あまり弁護士には、関係がありませんが、総務担当者の方は必見です。
国税(4)扶養控除等(異動)申告書 まとめ として、
① 平成28年分に個人番号を記載して提出させた会社
→平成29年分以降 「帳簿」を作っておけば空欄でOK
② 平成28年分の個人番号欄を空欄で提出させた会社
平成28年分 個人番号欄を補完記入してもらう必要はない
平成29年分以降の対応
方法(1) 平成28年分に補完記入してもらい「帳簿」を作る
方法(2) 平成28年分の余白に「相違ない」旨の記載して提出しなおしてもらい「帳簿」を作る
方法(3) 「相違ない」旨の記載を毎年させる
国税(5)プレ印字の取扱いの変更
2016年5月25日に国税庁告示改正
プレ印字が使えるのは、「過去に本人であることの確認を行った」場合のみ
個人情報保護委員会への報告が、重大事態が現に発生した場合には、法定義務になりました。ちなみに、これって、弁護士の場合にはどのように考えるのでしょうかね。重大事態またはそのおそれが二十日⑨した場合には、主務大臣等に報告ですが、弁護士の場合主務大臣がいないからね。弁護士会かな?
マイナンバー法の改正のポイントとしては、①預貯金口座へのマイナンバーの付番、②医療等分野における利用範囲の拡充、③地方公共団体の要望を踏まえた利用範囲の拡充、➃その他の改正事項(情報漏えい時の委員会への報告等)でした。

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