【金融・企業法務】 不正競争防止法と営業秘密管理指針
「マイナンバーのアップデートと情報管理の最新情報」では、「不正競争防止法と営業秘密管理指針」についての解説もありました。

(研修会会場から)
個人情報保護法は、安全管理措置を講じる義務を定めていますが、不正競争防止法は、営業秘密を侵害されたものから、差し止め請求や損害賠償請求等ができるようにしたものです。
講義では、まず、「営業秘密」の定義、「不正競争」の類型、民事上の救済手段、そして、罰則についての確認を行いました。
不正競争防止法が改正された背景、例えば、製鉄技術の流出、フラシュッメモリーの製造技術の流出、大手通信教育の顧客情報の流出等につての説明が行われ、処罰対象行為の範囲と罰則の見直しがなされました。
つまり、未遂行為や、転々流通する不正取得の名簿や情報等に対応するために第3次取得者以降の者の不正使用・開示、海外に補完された情報の不正取得も処罰の対象とされました。
また、罰則も強化されています。

また経産省の「営業秘密管理指針」への対応、従前は、61頁の分厚い文書でしたが、改正後は反対に17ページの短い文書になつております。これは、管理指針に記載されていることが不正競争防止法によって法的な保護を受けるための要件であるがごとき誤解が広がったことから、あくまで、不正競争防止法によって差止等の法的保護を受けるための必要となる最低限の水準の対策を示したものの過ぎないということです。
ベストプラクティスは、「秘密情報の保護ハンドブック」の方に委ねられています。これらは139頁のボリュームがあります。

このあたりになると、講義も、開始されてから、4時間位経過しているために、集中力が途切れがちです。。。
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