【流通】 改正景表法の課徴金制度と実務対応 No1
月刊監査役8月号では、「改正景表法の課徴金制度と実務対応」の解説がされていました。
平成28年4月1日から不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)に課徴金制度が導入され、売上額の3%の課徴金が課せられることになったことは記憶に新しいところです。
今回の解説は、課徴金制度の概要と、それを踏まえた不当表示発覚時の対応における注意点です。
課徴金制度の概要
1 基本的な課徴金額の算定方法
※課徴金額は、課徴金対象期間における違反対象商品・役務の売上額の3%とされています。この3%という課徴金算定率は、一律に定められており、不当表示の悪質性や業種などによって増減されることはありません。
※課徴金算定の基礎となる売上額は、違反対象事業者自身の売上であり、消費者が購入した購入金額ではありません。また、課徴金対象期間内の売上額である限り、全て課徴金の対象となり、消費者がその不当表示に誘引されてその商品・役務を購入したという因果関係は不要です。
※課徴金対象期間は、原則として、不当表示が行われた期間ですが、例外的に、不当表示を終了した後も対象商品・役務の販売を継続していた場合には、不当表示終了後最長6か月分の売上に課徴金がかかります。もっとも、誤認解消措置をとった場合には、誤認解消措置の日までとされています。なお、課徴金対象期間は、最長で3年間とされています。

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