【法律その他】 屋外設置カメラとプライバシー
判例タイムズNo1425号で照会された東京地裁平成27年11月5日判決です。
撮影対象に私道部分や原告らの自宅出入り口付近を含む屋外設置のカメラについて、防犯目的を含むものの原告らのプライバシーを違法に侵害するとして、その撤去及び損害賠償が認められた事例が紹介されていました。
カメラの設置に伴う原告らのプライバシー侵害となるかという点ですが、判決のメルクマールは次のとおりです。
人は、みだりに自己の容ぼう等を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有する(最高裁昭和40年(あ)第1187号同44年12月24日大法廷判決・刑集23巻12号1625頁、最高裁平成15年(受)第281号同17年11月10日第一小法廷判決・民集23巻12号2428頁参照)。
もっとも、ある者の容ぼう等をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは、撮影の場所、撮影の範囲、撮影の態様、撮影の目的、撮影の必要性、撮影された画像の管理方法等諸般の事情を総合考慮して、被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきであると解する
その上で、本判決は、4台あるカメラのうち、1台について、プライバシー侵害を認め、カメラの撤去と慰謝料10万円を認めました。

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