【労働・労災】 東芝うつ病事件
判例タイムズNo1424号で紹介された最高裁平成26年3月24日判決です。
最高裁は、労働者に過重な業務によってうつ病が発症し増悪した場合において、使用者の安全配慮義務違反等に基づく損害賠償の額を定めるに当たり、当該労働者が自らの精神的健康に関する一定の情報を使用者に申告しなかったことをもって過失相殺をすることはできないと判断しました。
原審の高裁は、労働者が、神経科の医院への通院、その診断に係る病名、神経症に適応のある薬剤の処方等の情報を上司や産業医等に申告しなかったことは、会社における労働者の鬱病の発症を回避したり発症後の増悪を防止する措置を執る機会を失わせる一因となったとして、2割の過失相殺を認めていました。
なかなか会社にとって厳しい判断です。

« 株式会社田窪工業所の社外監査役に就任しました。 | トップページ | 【弁護過誤】 弁護士賠償責任保険で、お金が出ない!? »
「【労働・労災】」カテゴリの記事
- 【労働・労災】 職場のハラスメント相談と通報 対策ハンドブック(2026.05.07)
- 【労働・労災】 書式労働事件の実務 第2版(2026.05.04)
- 【労働・労災】 裁判所の判断ポイントがすぐわかる 精選裁判例 労災認定・安全配慮義務(2026.04.30)
- 【労働・労災】 時間外労働時間の理論と訴訟実務(2026.04.27)
- 【労働・労災】 書式労働事件の実務 (第2版)(2026.04.23)













![井上 繁規: 時間外労働時間の理論と訴訟実務[第2版] ~判例・労災決定・学説にみる類型別判断基準と立証方法~](https://m.media-amazon.com/images/I/51HH10+k17L._SL75_.jpg)

![指宿昭一: 外国人労働者の法律実務 (最新テーマ別[実践]労働法実務 11)](https://m.media-amazon.com/images/I/41y1-S8Oi1L._SL75_.jpg)
![渡辺 輝人: 最新テーマ別[実践]労働法実務 5 残業代の法律実務](https://m.media-amazon.com/images/I/51vWMkAUqCL._SL75_.jpg)
![梅田 和尊: 最新テーマ別[実践]労働法実務 6 パワハラの法律実務](https://m.media-amazon.com/images/I/51oZE4TPMjL._SL75_.jpg)
![笠置裕亮: 労災におけるメンタル疾患の法律実務 (最新テーマ別[実践]労働法実務 13)](https://m.media-amazon.com/images/I/51YOPXNu-KL._SL75_.jpg)
![塩見卓也: 休職の法律実務 (最新テーマ別[実践]労働法実務 3)](https://m.media-amazon.com/images/I/41KQWAPOVUL._SL75_.jpg)

![竹村和也: 懲戒の法律実務 (最新テーマ別[実践]労働法実務 10)](https://m.media-amazon.com/images/I/41jL2xhwvKL._SL75_.jpg)























































![: チェーンストアエイジ 2011年3月1日号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51YpQR-PogL._SL75_.jpg)























































最近のコメント