【労働・労災】 時間外労働と自殺 京都地裁平成27年9月10日判決
判例時報No2293号で紹介された京都地裁平成27年9月10日判決です。
従業員Aの業務の過重性については、
Aが自殺するまでの約6か月間において月時間外労働時間数は平均約129時間に及び、最も多い付きでは約168時間となっていたこと、
10日以上の連続勤務が4回に及んでいたこと、
役所や認証審査機関等へ提出する書面作成を中心に極めて多数の物件に関する業務に携わっていたことなどから、
Aの業務は、労働時間及び業務内容に照らして客観的に相当程度に過重であったとはいえ、Aの精神障害及び自殺の間で条件関係は優に認められる
他方で、家庭の問題については、Aと義父との1年超にわたる話し合いの経過を詳細に認定した上で、
Aの両親と義父母との関係が必ずしも円満ではない状況の下で、義父が、Aの子の育児の手立てに積極的に介入し、Aに対し、勤務会社Yからの退職を執拗に勧奨しており、それは通常の親族関係や情誼関係の下では理解しがたい峻烈なものあって、上記の状況下にあるAに相当な精神的負荷を生じさせるものであるといえ、
このような義父の一連の対応も、Aの精神障害及び自殺の原因となり得るものであった。
その上で、上記各原因は、いずれも、それぞれが単独でAの精神障害及び自殺の原因となり得るものであるから、上記のような家庭の問題が存在するとしても、Aの業務の過重性とAの精神障害及び自殺との間の条件関係が否定されるものではないとしています。
そして、本判決は、義父の行為については、Aに対する不法行為を構成するとして、Yによる債務不履行と責任原因が競合し、各責任原因は、単独で結果を生じさせるに足りるものであるとともに、Aの精神的障害及び自殺という不可分一体の結果を招来していることなどから、民法719条を類推適用して、損害全部について、Yと義父との連帯責任を認めるべきであり、Yの寄与度に応じた責任の減額を行うのではなく、Yと義父との間の求償関係によって、別途解決されるべきものであると判示しました。

解説によれば、「本判決についてはYにおける業務及び義父の行為の結果への寄与度を認定し、Yの寄与度に応じて減額した限度で請求を認容すべきであるとの考えもあり得る」と記載されておりますが、むしろ、こちらの方が適切だったのではないかと思います。
また、勤務先は債務不履行であり、義父は不法行為ですが、共同不法行為類似と言ってよいのかどうか、疑問もあるように思います。
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