【建築・不動産】 指定確認検査機関の過誤によって違法な建築確認がされたことを理由とする建築主の指定確認検査機関に対する業務委託契約の債務不履行に基づく損害賠償請求が否定された事例
判例タイズムNo1422で紹介された東京地裁平成27年6月19日判決です。
指定確認検査機関が、建築基準関係規定に適合していることを確認する旨の決定(本件確認処分)をし、原告に確認済証を交付して、原告が工事を着工したところ、建築審査会が、建物の代替進入口につき、旧建設省事務連絡が定める取扱い基準に合致せず施行令126条の6第2号の「開口部」には該当しないとして、本件確認処分を取り消すとの裁決を行い、同裁決はそのまま確定しました。
そのため、原告は、建物設計を非常用の進入口の設置が義務付けられない地上2階建てに変更し(当初は地下1階建付地上3階建て)、2階建てのマンションを建築して分譲しました。

裁判所は、指定確認検査機関が過誤により違法な確認をし、これにより建築主が損害を被った場合には、建築主に対し、これにより建築主が損害を被った場合には、建築主に対し確認検査業務委託契約の債務不履行により損害賠償義務を負うことを肯定した上で、
本件代替進入口の設置位置が旧建設省事務連絡の定める取扱い基準に合致していなかったとしても、当然に建築基準法施行令126条の6に反する違法があるとはいえず、また、被告が確認審査に際して善管注意義務を怠ったとまではいえないとして、原告の請求を棄却しました。

本事案では、建築基準法施行令126条の6第2号の「面する」との要件の解釈が問題となりました。
旧建設省は、平成5年12月13日、都道府県建築主務課宛に、建築基準法施行令126条の6第2号の「面する」との要件該当性判断について、「道から非常用の進入口等までの延長が20メートル以下であること」等の取扱い条件を設定しました(旧建設省事務連絡)。
これに対して、東京都の所管部は、旧建設省事務連絡が発出されたことを受けて、同日付で建築主務課長宛に、「東京都では、道から非常用の進入口等までの延長が20メートル以下であること」という要件について特に規制をしておらず、今後とも従来どおりの取扱いとして支障がない」旨の事務連絡を発出していたようです(東京都事務連絡)。
微妙だな~。
「建築基準関係法令については、所管庁等から多数の事務連絡、告示等が発出されており、実際の確認実務も基本的にはそれに基づいた運用がされているが、地域的特性に応じてその運用に差異が生じているのが実情である。そのような場合に、「法規」である建築基準法施行令所定の要件解釈をどのように行うべきかは、当該法規の立法政策、立法過程までさかのぼった検討を要するが、実際の判断には相応の困難が伴うところである」と解説されています。

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