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2016年7月17日 (日)

【金融・企業法務】 不動産について、賃貸契約・買戻特約付売買契約が締結され、目的不動産について占有改定された場合(いわゆるリースバック方式)、かかる契約は譲渡担保契約であるとされた事例 東京地裁平成27年7月14日判決

 判例時報No2294号で紹介された東京地裁平成27年7月14日判決です。

 本件の最大の争点は、賃貸借契約、買戻特約付売買契約が同時に締結され、占有改定された場合に、かかる特約(買戻特約付売買と不動産賃貸借をセットにした融資、いわゆる「リースバック方式」)は、譲渡担保契約と解するのか、それとも、これを否定して賃貸借契約+買戻特約売買そのものと解するのか、という点です。

 この点については、

 買戻特約付売買契約の形式がとられていても、目的不動産の占有移転を伴わない契約は、特段の事情がない限り、債権担保の目的で締結されたものと推認され、その性質は譲渡担保契約と解するのが相当であるとされています(最高裁平成18年2月7日判決)。

 この最高裁判決は、買戻特約付売買だけであり、賃貸借契約が締結されていなかった事例ですが、本件では、賃貸借契約が同時に締結されている点で、最高裁判決の事案とは異なりますが、その実質は同じと評価されて、譲渡担保契約と解されたようです。

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