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2016年7月 9日 (土)

明治大学法科大学院 民法改正講座 第7回売買契約・贈与契約 No1

 先日、明大ローの民法改正講座「第7回売買契約・贈与契約」を受講しました。

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 う~ん 中間試案→要綱仮案→改正法案 という流れの説明は、本来は必要なのでしょうが、できれば、現行法と改正法案との異同を中心にした講義にしてもらえると助かるなあ。

 売買についての改正法案について、気になる点をコメントします。

 改正法案560条ですが、現行の560条(他人の権利の売買における売主の義務)は、売買契約として当然のことを述べているので、改正法案560条は、他人の権利の売買の場合には、売主は登記または登録という対抗要件を買主に備えさせる義務という特別な義務を負うと定めたようです。

 う~ん 特別な義務だったんかいな!?

 改正法562条は、引き渡された目的物が「種類、品質または数量」に関して契約内容に適合しない場合には、買主は売主に対し履行の追完(修補、代替物の引き渡しまたは不足部分の引き渡し)を請求することができる。

 改正法562条1項但し書きは、「ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものではないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる」と定め、売主の追完権を認めています。

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