明治大学法科大学院 民法改正講座 第8回 賃貸借契約・消費貸借契約 No1
明大ローの民法改正講座第8回です。テーマは、「賃貸借契約・消費貸借契約」です。

まずは、賃貸借契約で気になった点についてです。
第1に、賃貸借の存続期間が、なんと、20年から50年になりました。
第2に、不動産の賃貸人たる地位の移転についての判例法理を明文化しました。
但し、改正法第605条の2第2項は、「前項の規定にかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は、譲受人に移転しない。この場合において、譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借が終了したときは、譲渡人に留保されていた賃貸人たる地位は、譲受人又はその承継人に移転する」と定めました。
解説の先生は、旧賃借人が新転借人になってしまう不都合についての懸念を示されていました。
第3に、賃借物の修繕が必要である場合に、一定の場合には、賃借人も修繕ができる旨を定めました。
第4に、賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額されることになりました。
請求ではなくて、当然に、減額されるということになったようです。
第5に、賃借人の原状回復義務について、「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化」については、除外されることが明文化されました。

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