【金融・企業法務】 信用保証協会保証付き融資において、主債務者が反社会的勢力であるか否かについて金融機関が貸付実行に先立ち行った調査は、当時一般的に行われている調査方法等に鑑み相当とされた事例 東京高裁平成28年4月14日判決
金融法務事情No2042号で紹介された東京高裁平成28年4月14日判決です。
判決要旨を紹介いたします。
金融機関が信用保証協会付融資の貸付実行に先立ち、主債務者が反社会的勢力であるか否かについて行った調査は、
グループ会社で得た情報のみならず、捜査機関を含めた外部機関との接触の中で得た情報等も基礎としてデータベースを構築し、融資先の情報をもとに当該データベースを確認するというもので、政府関係機関の指針等の内容に照らし、その時点において一般的に行われている調査方法等にかんがみて相当と認められるから、保証免責条項にいう「保証契約に違反したとき」には当たらない。
信用保証協会は、警察機関に対する照会まで必要だと主張しましたが、さすがにそこまで認められると金融機関の負担が大きく、融資の実行が遅延させることになるでしょうね。
(日比谷松本楼のカツカレー)
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