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2016年6月24日 (金)

明治大学法科大学院無料公開講座 「債務不履行」

 6月4日に、明治大学法科大学院にて、債権法の改正講座を受講いたしました。

 第3回目は、「債務不履行」です。

 改正法案の概要を理解しなければなりませんが、講義はテンポ良く進むためになかなか頭がついていきません。

 412条(履行期と履行遅滞)、412条の2(履行の不能)、413条(受領遅滞)、413条の2(履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由)、414条(履行の強制)、415条(債務不履行による損害賠償)、416条(損害賠償の範囲)、417条の2(中間利息の控除)、418条(過失相殺)、419条(金銭債務の特則)、420条(賠償額の予定)、422条の2(代償請求権)、536条(債務者の危険負担等)、541条(催告による解除)、542条(催告によらない解除)、543条(債権者の責めに帰すべき事由による場合)、545条(解除の効果)、548条(解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅)について、簡単なコメントがありました。

 その後、債務不履行に基づく損害賠償に関する改正案の変遷と検討についての解説がありました。

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              (明治大学リバティータワー)

 

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