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2016年6月 5日 (日)

【金融・企業法務】 特定の債権者に対する担保供与等と詐害行為の成否

 銀行法務21No800号に掲載された「営業店からの質疑応答」です。

 (質問)

 甲銀行の貸出先A社(運送業)の経営状態は芳しくなく、資金繰りは逼迫し公租公課も滞納している状態にあり、滞納処分による差押えがされると営業継続は困難となります。そこえ、差押えを回避するための滞納税金支払資金として借入申出があり、A社が現在ならびに将来10年間に取得する運送料債権すべてを譲渡担保として提供するとのことです。当該譲渡担保取得は、詐害行為として取り消されるおそれはないでしょうか。

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                   (今治城)

 こんな質問がくると、さあ、どう回答しようかな?

 民法を学習した際に、最高裁判例があったような記憶がよみがえります。

 (回答)

 早速、回答例をみてみます。

 「詐害行為取消しを回避するためには、本件担保借入れの目的が、A社の営業継続のために不可欠なものであり、他に適切な更生の道がない正当なものと認められることが必要です。また、目的に照らして、合理的な限度を超えるものではないことも必要です。」と述べ、具体的な対応策に言及されています。

 田舎弁護士も銀行の顧問をしている関係上、営業店からは時折質疑があります。きちんとした応答ができるよう日頃から勉強をしておく必要があります。

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