【金融・企業法務】 上場会社における不祥事対応のプリンシプルの解説
月刊監査役No654号を読みました。
日本取引所自主規制法人は、昨年2月24日に、上場企業における不祥事対応のプリンシプルを公表しました。
本プリンシプルが示されたことにより、上場会社のステークホルダーにおいても、プリンシプルに沿って対応できているかという視点が生まれ、上場会社の主体的な取り組みの後押しになると考えられているほか、上場会社が本プリンシプルに即して対応した場合には、再発防止策等が適切に図られていることになり、そのような状況が実現したとすれば、例えば再発防止の実施状況等が審査対象に含まれる側面(特設注意市場銘柄の解除等)においてプラスに考慮されることになると考えられると説明されています。

不祥事対応のプリンシプルは、4つの原則を示しております。すなわち、①不祥事の根本的な原因の解明、②第三者委員会を設置する場合における独立性・中立性・専門性の確保、③実効性の高い再発防止策の策定と迅速な実行、④迅速かつ的確な情報開示です。
最近、舛添さんのおかげで、「第三者委員会」が有名となりましたが、プリンシプルは以下のように原則を示しております。
内部統制の有効性や経営陣の信頼性に相当の疑義が生じている場合、当該企業の企業価値の毀損度合いが大きい場合、複雑な事案あるいは社会的影響が重大な事案である場合などには、
調査の客観性・中立性・専門性を確保するため、第三者委員会の設置が有力な選択肢となる。
そのような趣旨から、第三者委員会を設置する際には、委員の剪定プロセスを含め、その独立性・中立性・専門性を確保するために、十分な配慮を行う。
また、第三者委員会という形式をもって、安易で不十分な調査に、客観性・中立性の装いを持たせるような事態を招かないように留意する。
最後の留意点は、舛添さんにとって耳の痛い話かもしれませんね。

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