【行政】 生活保護審査請求にかかる裁決事例報告
消費者法ニュースNo107号の「反貧困・再生」で紹介された事例です。
審査請求者(本人)は、単身アパートで居住、年金収入しかなかつたことから、最初の保護申請を行った。ところが、申請当時、長男家族が生活している建物の名義が長男と本人の共有となっており連帯債務者でもあったことから、ローン自体は長男が全額負担していたにもかかわらず、ローン完済前のものを保有している者を保護している場合、生活に充てるべき保護費からローンの返済をおこなうことになり、生活保護法4条の補足性の原理を満たさず、保護の要件と書いているとして、申請が却下されてしましました。
そこで、本人は、今度は、当該建物の名義を贈与で長男名義として、再度保護申請を行いましたが、本人が所有する建物は長男に贈与する前に最低限度の生活維持のために活用すべきであり、活用する努力を払わない場合には、保護の要件を欠き、資産不活用を理由として、却下しました。

今度は、贈与登記を錯誤により抹消して、長男の妻が借入金により金融機関により本人に代わって返済し、代物弁済を原因として、名義を本人から長男の妻に名義を変更しました。
ところがです。
福祉事務所は、前記持分移転は、保護の補足性の原理である所有資産の活用を回避したものであると判断し、またまた却下しました。
今度は、県知事あてに審査請求を行い、却下処分を取り消す裁定がなされ、保護申請開始決定がなされました。
裁決理由は、本人は、保護申請以前に当該遺産の全てを他者へ移転しており、本人には資産を活用する権利がないため、当該資産は活用すべき資産にはあたらないと判断されました。
認められる前に、3回も申請が却下されています。。。
困ったもんです。

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