【労働・労災】 妊娠中の女性労働者につき、軽易な業務への転換を契機とされた降格が、雇用機会均等法9条3項に違反するとして、使用者の不法行為及び債務不履行責任が認められた事例 広島高裁平成27年11月17日 NO2
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本判決は、
本件措置につき、X(原告)の承諾を得たと認められるに足りる証拠はなく、仮に承諾が認められたとしても、これが自由な意志に基づくものと認定し得る合理的な理由は存在しないし、
Y(被告)において本件措置につき組織人事上の決定権を有する職責者によって十分な検討がされたとは到底言い難いこと、
組織単位における主任、副主任の配置についてもYの従前の取扱いを墨守するのみで均等法等の目的、理念に従って女性労働者を遇することにつき使用者として十分な裁量を働かせたとはいいがたいことから考えると、
Yには、本件措置につき、使用者として、女性労働者の母性を尊重し、職業生活の充実の確保を果たす義務に違反した過失、労働法上の配慮義務違反があるというべきである、などと判断し、第1審判決を変更して、Xの管理職手当及び損害賠償請求を認容しました。
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