【金融・企業法務】 連帯保証人を兼務する会社代表者の弁済と時効
会社(主債務者)の銀行に対する債務を代位弁済した信用保証協会に対して、連帯保証人である上会社代表取締役が、上会社休眠後に代表者としての弁済ではない意思を推認させる形態で信用保証協会に対して、
求償債務の一部を弁済したときは、
主債務者である会社の債務を承認したものとはいえず、他の連帯保証人は主債務者についての消滅時効を援用できるとされた事例

(マリオットアソシア名古屋)
信用保証協会は、「連帯保証人が主債務者を相続したことを知りながら行った保証債務の弁済が主債務の承認にあたるとして、主債務の時効の中断を認めた」最高裁平成25年9月13日付判決を援用して、本件においても、連帯保証債務の弁済によって、主債務の時効が中断すると主張しました。
なるほど、なるほど。
裁判所は、代表者は、個人として行動しているので、会社の主債務を承認することはできないと判断しました。
代表者は、弁済するに際して、会社の住所及び名称をあえて抹消した上で、代表者自身の個人の住所および氏名を記載して振り込みを行っていること、会社が休眠状態であることから、個人としての弁済と認定しました。
う~ん。説得的なんかな???
« 【金融・企業法務】 会社法務書式集 第2版 | トップページ | 【金融・企業法務】 うまい話には裏がある話。。。。 »









































































![: チェーンストアエイジ 2011年3月1日号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51YpQR-PogL._SL75_.jpg)





































![埼玉弁護士会: 遺留分の法律と実務[第三次改訂版] 相続・遺言における遺留分侵害額請求の機能](https://m.media-amazon.com/images/I/51w65h8gDoL._SL75_.jpg)























最近のコメント